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横浜地方裁判所 昭和61年(ワ)949号 判決

神奈川県秦野市〈以下省略〉

原告

X1

神奈川県秦野市〈以下省略〉

原告

X2

右原告ら訴訟代理人弁護士

石戸谷豊

横浜市〈以下省略〉

被告

株式会社バーシッドインターナショナル

右代表者代表取締役

Y1

静岡市〈以下省略〉

被告

Y1

主文

一  被告らは、各自、

原告X1に対し、金四八四万円及び内金四四〇万円に対する昭和六一年四月一日から支払済まで年五分の割合による金員を、

原告X2に対し、金一六五万円及び内金一五〇万円に対する昭和六一年四月一日から支払済まで年五分の割合による金員を、

それぞれ支払え。

二  訴訟費用は、被告らの負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

一  原告らは、主文一、二項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求原因を述べた。

二  被告らは、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

三  右の事実によれば、原告らの請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 櫻井登美雄)

〈以下省略〉

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